1966-06-22 第51回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第19号
さらに着臭海域は四日市港を中心として沿岸北方へ約六キロ、沖合い北東に約十一キロ、沖合い南東へ約七キロ、沿岸南方へ約十五キロという広範囲に及んでおり、コンビナート廃液、シーバース等による油臭水の分布海域よりも広い海域に異臭魚が分布されておるのであります。
さらに着臭海域は四日市港を中心として沿岸北方へ約六キロ、沖合い北東に約十一キロ、沖合い南東へ約七キロ、沿岸南方へ約十五キロという広範囲に及んでおり、コンビナート廃液、シーバース等による油臭水の分布海域よりも広い海域に異臭魚が分布されておるのであります。
さらに、県漁業協同組合連合会からは、異臭魚の分布海域は年々拡大している。水質基準設定後は、水質の監視機構を整備すべきである。工場廃棄物を一元的に収集して所定の海域に投棄する方法を県当局に要望中であるが、国においても積極的に対策を講ぜられたい。